確定申告の期限に間に合いそうにない時は、提出することを最優先しましょう

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今日は3月13日。
確定申告期限まであと
3日(も)あります。

年度末で仕事も忙しいし、
確定申告も片付けないと
いけないし、とバタバタの
方も多いと思います。

そんな中、申告期限の3月15日に申告書が
出せなかった場合はどうなるのでしょうか?

3月15日までに申告しないとデメリットがある
場合があります。当然メリットは何もありません。

期限後申告になると

期限後申告になると様々なデメリットがあります。
その中でも直接の影響の大きいと考えられる
青色申告特別控除と無申告加算税をみてみます。

青色申告特別控除

よく言われる10万円、65万円の
青色申告の特別控除です。

お仕事で事業所得のある方は
毎年の申告で65万円の特別控除は
当然のように使って(引いて)いるでしょう。

通常65万円が使える申告でも
期限後申告になると65万円の
特別控除は使えなくなります。

ただし特別控除が0円になるのではなく、
期限後申告でも10万円の特別控除は使えます。

申告が1日遅れるだけで特別控除が
55万円も変わってしまいます。

その方の所得(もうけ)や税額、税率にも
よりますが、、、
所得税10%、住民税10%の方だと
ざっくり11万円も税額が増えて
しまいます。

怖いですね、そしてもったいないですね!!!

税額がもっと多い方は、、、
そんな方は期限後申告に
なる方はいないかと。

という事は逆に青色特別控除を引かなくても
所得(利益)が少なく税額がもともとかかって
いない方は、、、

無申告加算税

税額のかかる方が申告書を期限までに
提出しないと無申告加算税がかかります。
※正確にはかかる場合があります。

青色の特別控除も満額引けないばかりか
余分な税額まで取られることになります。

基本的には少し遅れてから自主的に
申告をて提出すれば無申告加算税は
5%で済みます。

例外的に猶予規定があります。
なんか運転免許の過去の事故歴が、、、
に似ています。汗

初犯は大丈夫のようですね、、、

国税のHPより

期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

  1. (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
  2. (2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

とにかく提出しましょう

※間違った申告や無茶苦茶な申告を
オススメしているわけではありませんので
ご注意ください。あくまで自己責任で。

申告期限が近づいてきても
アレもできていない、コレも
できていないなんて事もあると
思います。

うぁ〜時間がない、
もうダメだ!!!あきらめた、、、
や〜めた、、、
今は無理だから暇になったらやろう、、、

なんて、、、汗

全く何もできていないと
何とも仕方がありませんが(それでも、、、)、
後ちょっと、、、でも時間が、、、
な場合は、とりあえず形にして
申告(提出)してしまいましょう。

とくに税額が出る方は無理してでも
形を整えて申告します。

そのあとに正しい申告を作って
修正申告(足りない税額を払う申告)
をしましょう。

困った時には1人で考えずに相談できる方が
いると良いですね。税理士の友達、商工会などの
指導機関、無料相談所、、、

きっと力強い味方になってもらえますよ。

【編集後記】

今日は夜にお客様のところへ。
明日も同じような事になりそうです、、、

【昨日の1日1新】

午後からの歯科受診

次回は歯ぎしり対策として
マウスピースを作る予定です。

イビキと一緒で本人に全くの
自覚症状がない事が怖いです。

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