申告所得税等の申告・納付期限が、令和3年4月15日まで延長されました。

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No783

知っているか・知らないか
やるか・やらないか

緊急事態宣言が延長されていますが、
国税庁より2月2日に、確定申告の申告期限と
納付期限の延長が発表されました。

もう皆さんご存知かと思いますが、

申告所得税と個人事業者の消費税、贈与税の
申告・納付期限が、共に令和3年4月15日(木)に
延長されました。

また、それに伴い振替納税日も、
申告所得税が令和3年5月31日(月)

個人の事業者の消費税が令和3年5月24日(月)
に変更となっています。

今回は消費税よりも所得税の振替日の方が
遅いのですね。

ちなみに、昨年は所得税、消費税の申告・納付期限が4月16日、
振替納税は所得税5月15日、消費税5月19日でした。
所得税の延納は6月1日。

今年の所得税の振替日が5月31日だと、延納はどうなるのかなと、
国税庁のHPを見ましたら、以下のように書いてありました。

・・・・ここから・・・・

(注)申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、
振替日が延納期限と同一日の令和3年5月31日(月)
となります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、
確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税
による口座引落しを行います。

・・・・ここまで・・・・

今回の所得税の申告では延納は無いですね。
所得税の納付で毎回延納を利用している方は、
お気をつけください。

今年もコロナの感染者の状況によっては、
特段の事情がある場合は、昨年のように申告期限が、
有って無いような状況になるのでしょうか???

私の事務所は延長に関係なく、3月15日までに
申告いたします。

【編集後記】

とあるモノを数年前から友人と共用していました。
金銭的な負担が主な理由です。
一昨年から、そのモノの取り扱いが代わり、
共用できるのですが、手間が増えました。

今年はもっと手間が増える、返ってそれぞれの
金銭的負担が増す事が分かったので、共有を
やめる事にしました。

もともと共有が苦手な私が取っては
いけない方法でした。反省

【昨日の1日1新】

事務所前で救急車

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