春からの支払い予定

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4月も終わりに近づき確定申告後の所得税・消費税以外の
請求が来る時期になりました。

一般的な税額をまとめてみました。個人事業主の方は
参考にしてみて下さい。

※文章中の税額計算等は分りやすさを優先して細かな
計算や控除は省いて概算ですのでご了承ください。

※かなり前に記帳指導の方にお渡ししていた予定表

・国民年金

もう請求というより月末(月初)に引き落としですね。
国民年金は現金払に比較してお得な口座振替や半期や
年払い(1・2年前納)による割引制度があります。

当月分、当月払い(早割)は知らない方も多いと思います。
最初に2ヶ月分払えば、後は同じような支払い方で
毎月50円引きとなります。
※最初は原則が翌月払いということを知りませんでした。

2年前納が一番お得ではありますが、夫婦二人分となると754,700円!!
大変な金額です。

平成30年度の振替方法別割引額
振替方法 1回あたりの
納付額
割引額 2年分に換算
した割引額
振替日
 2年前納 377,350円 15,650円 5月1日
 1年前納 191,970円 4,110円 8,220円 5月1日
 6カ月前納 96,930円 1,110円 4,440円 5月1日
10月31日
 当月末振替
(早割)
16,290円 50円 1,200円 当月末
 翌月末振替
(割引はありません)
16,340円 なし なし 翌月末

日本年金機構のHPより

・国民健康保険

岐阜市の場合、6月〜3月の10回(4月5月は無し)払いです。
国民健康保険の計算方法と納付時期は市町村によって
かなり異なるため、ご自身の市町村にて確認してください。

各市町村のHPに計算方法や簡易計算ができるページが
有ったりしますので一度見られると良いです。

また手元に届く納付用紙と一緒に計算式の書かれた
ものが入っています。複雑で分かり難いですが、、、
自分の所得等で金額が計算されているので、見たことがない方、
じっくり確認したことが無い方は一度要チェックです。


岐阜市のHPより

・住民税 6月、8月、10月、1月

基本的には所得税の計算方法と似ているのですが、大きく異なるのは
税率と下記の人的控除の差です。

税率は、所得税は所得が増えるにつれて税率が上がっていく
累進課税ですが、住民税は一律10%(市民税6%・県民税4%)です。

【人的控除額の差】

下の図(岐阜市のHPより)のように控除(引ける金額)が所得税より
少ないです。その他に生命保険料控除や地震保険料控除も同様に控除額が
若干少なくなります。

例えば、家族が自分と奥さん(専業主婦)、高校生と大学生の4人家族の場合。

まず自分自身の基礎控除は  38万円⇨33万円   5万円の差
奥さんの配偶者控除も    38万円⇨33万円   5万円の差
高校生の子供も扶養控除   38万円⇨33万円   5万円の差
大学生の子供は特定扶養控除 63万円⇨45万円   18万円の差

合計すると33万円の差が出ます。

極端な例えをすると、所得税がギリギリ0円でも、
住民税は33万円×10%=33,000円かかる計算になります。

市・県民税の控除額 所得税の控除額 人的控除額の差
配偶者控除 一般 33万円 38万円 5万円
老人 38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者合計所得

38万円超40万円未満

33万円 38万円 5万円
配偶者合計所得

40万円以上45万円未満

33万円 36万円 3万円
扶養控除 一般(年少扶養は対象外) 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
障害者控除  一般 26万円 27万円 1万円
 特別 30万円 40万円 10万円
 同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦(夫)控除 26万円 27万円 1万円
特別寡婦控除 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
基礎控除 33万円 38万円 5万円

岐阜市HPより

・固定資産税 4月、7月、12月、2月

平成30年度は固定資産税の評価替えの基準年度に
当たります。岐阜市だと若干固定資産税が下がりましたね。
あくまで若干ですが、、、

新築の家を建てられた方は固定資産税の減額措置(税額1/2)が
あるので暫くは税額が安く感じられるでしょう。
通常3年間(120㎡以下のもの)ですが、長期優良住宅は
5年間の減額措置となります(120㎡以下のもの)。

そのかわり新築後3年や5年が過ぎた後は固定資産税の
該当税額が一気に倍になりますので忘れた頃に注意が必要ですね。

国民年金や固定資産税(一部を除いて)は昨年と比べても大きく
変わることはないので、毎年用意する金額の予定はたて安いです。

所得税以外にも目を向けましょう

確定申告をされる事業主さんは所得税・消費税に関心が偏り
がちです。所得税を計算すれば、住民税も計算出来ます。

青色控除前の所得が290万円を越えれば事業税(8月、11月)もかかります。
一般の業種であれば計算方法も税率5%と分りやすいです。

国民健康保険や後期高齢者医療保険の計算方法が分かると、
何処の数字を減らすと金額が下がるのかも見えてきます。

確定申告では所得税に目が行きがちですが、資金繰りを考えると
4月以降に支払う税額等にも目を向ける必要があります。
もちろん所得税の予定納税(7月、11月)や消費税の中間申告(8月)にも
忘れずに。

所得税、住民税、消費税、事業税および予定納税の計算方法は
それほど難しくありません。概算が分かるだけで十分です。
今は会計ソフトから一覧が出るものもあります。
一度確認して見ると良いでしょう。

【編集後記】

自計化されているお客様のPCから
データをバックアップしようとしても上手く
吸い出せない症状が続きましたが何とか解決。
もう少し詳しくならないと、、、汗

【昨日の1日1新】

養子縁組の相談

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