住宅取得等資金の贈与を受けた場合の注意点

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お客様の息子さんが家の購入を考えているとう事で
住宅資金の贈与についていろいろと質問がありました。
会話の中で気づいたことをまとめてみました。
親子での相談でしたので、事前に住宅資金の贈与関係の資料を
お渡しして、ひと通り目を通してもらっています。

住宅取得等資金等の贈与

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。国税HPより

制度の細かな要件等については「住宅取得等資金の非課税」のチェックシー
参考にしてもらえれば。
チェックシートはとても分かりやすく役に立ちますよ!
※と思うのは税理士だけかも・・・

今回の相談は平成30年の贈与で、省エネ等住宅では無いので
非課税の限度額は700万円になります。
※省エネ等住宅は1200万円です

暦年贈与の非課税枠も併用できますので810万円まで
贈与税が非課税になります。

住宅取得等資金等のに関する注意点

お話の中に出てきた質問項目

①住宅資金の贈与とは?

住宅の取得の対価に充てるための「資金」なのでお金を贈与しないといけません。

②ローンの返済資金はダメなの?

住宅ローンを組んでしまってから繰上げ返済用の資金を贈与して
もらってもダメです。

③立替払いは不可なの?

②と同様に自分で一旦立替支払いしてしまってから、贈与を
受けるのもいけません。一般的な方は資金がないので贈与を
お願いするので、立替払いできないかと・・・

④暦年の110万円の贈与の非課税との併用は?

通常の贈与税の非課税枠も併せて使えます。
複数人から110万円づつもらってはダメですよ。
渡す側ともらう側がゴッチャになる方も多いです。

⑤申告要件って?
贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければ
この非課税制度を適用できません。
今回も2月に贈与したらすぐ3月に申告ですか?と聞かれました。
いえいえ、来年の31年で大丈夫です。
3月が近いと、そういう捉え方も有るかと・・・・

今回の相談とは別の方からの質問点

※外構工事にもこの贈与税の非課税制度は使えますか?
工事業者さんから「分からないから大丈夫ですよ」と聞いたとのこと

住宅の取得と一緒に外構工事もやってもらう、
あるいは建売だと大体外構工事もついています。
こういう質問が出るということは、外構工事は別業者
金額も多い場合が多いです。金額やデザインの関係で
別業者にしたりしますからね。

国税庁の質疑応答事例のなかに
「家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的に
その区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情に
そわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せ家屋と併せて
同一の者から取得する構築物等で、その取得等の対価の額が僅少と
認められる場合には、その構築物等の対価の額を家屋の取得等の額に
含めて差し支えないこととされています」
租税特別措置法関係通達41-26
※僅少とは家屋の取得の額に対して10%未満

なんだか納得いかない部分もありますが、
今回は建物とは別の外構工事業者だったので
それはちょっと・・・と説明しました。

贈与してもらえるなんて羨ましいです

家を建てる(購入する)時に親から数百万〜1千万円超の頭金を
贈与してもらえるなんて羨ましいです。

私もずっと家の購入は夢見ていますが、現実はなかなか難しいです。
先日、見積もりというか、家を建てるのにどれ位掛かるのか
試算してもらったら・・・思考回路が停止致しました。汗
早く社会復帰せねば!!!
皆さん、凄いなと感じています。

贈与してもらえる方はご両親に感謝して
今後もしっかりと親孝行をして戴きたいです。
今回も息子さんにそうお伝えしました。

【編集後記】

東京は凄い(都会ならでは)雪みたいですね。
友達も動いた電車に乗って、最後は8㎞ほど歩いたそうです。

【1日1新】

PCバックでのお客様訪問
「マイ靴べら」を入れるのを
すっかり忘れました。

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