所得税の申告、住民税の申告

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No813

知っているか・知らないか
やるか・やらないか

先日から近所の桜の木が花をつけ始めました。
遅い木はまだツボミが多いですが、
今週末頃までには満開になりそうです。

今年のお花見はどうなるのでしょう?
私はお花見しないので、、、、

先日、お客様との会話の中で、
確定申告の話になりました。

サラリーマンの方ですと、
住宅取得控除、医療費控除やふるさと納税などの
寄附金控除などがなければ、確定申告には縁がない
のではないでしょうか。

保険契約

ただし生命保険会社の保険の満期や解約、
年金タイプのものの支給が始まると確定申告が
必要になる場合もあります。

・保険会社から入金のお知らせのハガキ、
・確定申告に必要な情報の入ったハガキ、
・どっち付かずのハガキ?

1つの保険契約の入金に対して2〜3枚くらい
のハガキが届いている場合があります。

一般の方にとって、生命保険会社から
ハガキが届いても、確定申告が必要かどうかは
分からないと思います。

ハガキの一部に「確定申告に必要です」との
但し書きがありますが、まず読まれないでしょう。

ただ、古くない契約でなければ、
満期でも解約でも税額が発生するケースは
少ないと考えられます。

しかし年金タイプで保険を戴いている場合には、
雑所得として税額が発生するケースもチラホラと
見かけます。

一般に言われるサラリーマンの給与所得以外の
所得が20万円超に該当するケースです。

税務署からお尋ねのハガキが来て、
初めて申告が必要だと気づく人も
多いと思います。

以下、国税局のHPより、一部抜粋

・・・・ここから・・・・

給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、
原則として確定申告をしなければなりません。

  1.  給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2.  1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合        計額が20万円を超える人
  3.  2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

・・・・ここまで・・・・

住民税

以下は岐阜市のHPのQ&Aより
Q 私はサラリーマンですが、給与収入以外に雑誌の原稿料収入があり、
その所得金額は15万円です。

所得税の場合は、20万円以下であれば確定申告が不要と聞いていますが、
市・県民税の申告は必要ですか?
A 市・県民税の申告書は、提出してください。

所得税では、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が、
20万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。
これに対して、市・県民税には、所得税のような源泉徴収制度がなく、
給与所得と他の所得を合算して税額計算します。そこで、
給与所得以外の所得がある場合には、その所得額の多少にかかわらず
市・県民税の申告をしていただくことになります。

となると、サラリーマンで給与所得以外の所得(収入では無く)が
ある方は、ほぼ全て住民税の申告が必要となりますね。

実際の現場ではどうなのでしょう。
市民税課の職員さんに一度お話を
聞いてみたいです。

【編集後記】

今日は午後からzoom、ウェビナー、
Clubhouse、お客様との面談でした。

あっという間に時間が経ちます。

【昨日の1日1新】

とある会計担当の引き継ぎ(受ける方)

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