給付金の申請忘れはありませんか?

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No736

知っているか・知らないか
やるか・やらないか

持続化給付金が一段落した後に、
家賃支援給付金の手続きがチラホラ
あります。*お客様が手続きされます。

固定資産税の減免の申請の問い合わせも
増えて来た感じです。

ただ、対象となる期間がそれぞれ異なるので、
給付金等によって、該当するしないといった事が
発生します。

対象月

以下、簡単に対象月を書きます。
もちろん特例等もあり、詳細については
各種期間のHP等でご確認ください。

・持続化給付金は1月〜12月

基本は売上が前年同月比50%以上の減少
*新規開業特例等もあります。

・家賃支援給付金は5月〜12月

1ヶ月で前年同月比50%以上、または、
連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の売上減少
*新規開業特例等もあります。

・固定資産税の減免は2月〜12月

連続する3ヶ月の事業収入の対前年同期比減少

50%以上の減少 → 全額免除

30%以上50%未満の場合 → 2分の1減免

売上減少月によって

売上が前年同月比50%以上減少していても、対象となる
給付金は異なって来ます。

家賃支援給付金や固定資産税の減免は、
連続する3ヶ月の売上金額で判断されるので、
ハードルは高くなります。

飲食業や観光に関係する業種など売上の減少が
大きい場合は、全ての給付金等に該当すると
思います。

ただし、他の業種では売上の減少した月が、
連続でなかったりと、給付金の該当とならない
ケースも見受けられます。

5月以降で、連続3ヶ月の売上が、対前年同期比減少
50%以上であれば、持続化給付金、家賃支援給付金、
固定資産税の減免と全ていけますね。

申請漏れも多いのでは?

行動が早い方は、ご自身でHPなどを調べて
申請手続きをササッと済ませますが、
「良く分からないな、、」という方は
事務所側のサポートも必要だと考えています。

個人事業の方で、年一回程度しかお会いしない方は
給付金の期日である「1月15日」に間に合わない可能性も
あります。

事務所のお客様でも、そのような方がいらっしゃいますので、
12月の初旬までに、確認作業を済ませます。

本来、給付金の対象に該当しているにも関わらず、
申請をしないで、気づきもせずに終わっていく
事業者も多そうですね。

あと、この時期でも、コロナ融資のお手伝いがあります。
今日も公庫さんへの提出資料をお渡ししました。

借入が必要な方は、ギリギリまで待たずに
早目に融資の手続きする事をオススメします。

事業はお金が無くなったらゲームオーバーです。

【編集後記】

中学校の説明会に参加して来ました。

お母さん方ばかりでお父さんは、ほんの数人、
まあ、平日の昼間ですから、、、

それにしても先生方が若い!!!

私が小・中学生の頃は中年の先生が多かった
気がします。

子供だったから大人の先生が歳に見えたのか???

【昨日の1日1新】

マントゥーマン合宿の提案

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