ふるさと納税と一時所得について

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今は確定申告のシーズン真っ盛り?ですね。
すでに終えられている方も多いと思います。

そんな中、昨年も「ふるさと納税」をされた
方がたくさんいらっしゃいました。
私の周りは金額的に5,000円〜200,000円の
寄付をされた方が多かったです。

あまり気にされる方はいないと思いますが、
ふるさと納税の返礼品は一時所得になります。

ただ、一般的には50万円の特別控除額(下記参照)が
あるため、所得=税額に結びつくことは無いと
思われがちです。

一時所得とは

国税HPより

・・・ここから・・・

「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の
対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。

  1. (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  2. (2) 競馬や競輪の払戻金
  3. (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  4. (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きす。)
  5. (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

・・・ここまで・・・

一時所得のメインは(3)の生命保険の解約や満期返戻金でしょう。
ふるさと納税の返礼品は(1)に該当します。

一時所得は年間50万円を超える場合に、
超えた金額について課税対象となります。
※別途、細かい計算はあります

国税局のHPにもは
ふるさと納税と謝礼を受けた場合の
課税関係の取り扱いが載っています。

ふるさと納税と一時所得

保険の満期返戻金等がある場合

満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険
金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額
50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額す。

【設 例】

満期(解約)保険金100万円

既払い保険料50万円

この場合一時所得は 100万円-50万円=50万円
50万円−特別控除額50万円=0円

この時、ふるさと納税を10万円していた場合
返礼品の価格を寄付の3割程度と考えると
10万円×30%(※)×1/2=15,000円が一時所得
になります。

(※)総務省から返礼品の還元率をおおむね3割程度にする様に
各自治体にお達しが出ている関係による。

注意点

ということは、保険の満期返戻金の額が多く
特別控除の50万円を使い切っている場合は
ふるさと納税の金額が少なくても一時所得は
必ず出る計算になります。

一時所得が「ふるさと納税」だけの場合や
保険の満期等があっても少額な場合は
心配ありませんが、特別控除額の50万円を
使い切ってしまうような場合には注意が必要です。

税務署側が提出された申告書の細かな点を
つついて来るかどうかは分かりませんが、
知らず識らずのうちに申告漏れとなる
ケースは多いでしょうね。

私も気をつけます!!

【編集後記】

睡眠時間が少ないわけでは
ありませんが、午後から少し
疲れ気味に・・・
今夜は早く寝るとします。

【1日1新】

お客様の自宅で猫さんと
戯れました。
スーツは毛だらけに・・・笑
コロコロを貸して戴きました。

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