税額(所得税・消費税)が決まれば、次は住民税、事業税、予定納税です

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今日は3月14日です。
個人事業の大半の方は
確定申告はすでに終了した事でしょう。

うちの事務所はこれからが・・・
それは置いておいて

確定申告が終わり
所得税や消費税が確定すると
ホッとしてしまいます。

確定申告後の納税

ざっくりとした税率を記しておきます。
実際の細かな計算は省いてありますので
ご了承下さい。

・所得税 5〜45%

3月15日、現金納付の方

4月20日、振替納税の方

5月31日、延納届出された方

・消費税 8%

3月31日、現金納付の方

4月25日、振替納税の方

・住民税 10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)

普通徴収の場合、年4回払いになります。

6月 8月 10月 1月

・事業税 5%

青色特別控除する前の所得が290万円以上あるとかかります。

基本的には年2回払い

8月31日  11月30日

予定納税

・所得税の予定納税

所得税の予定納税は納められている方は
そこそこいらっしゃると思います。

予定納税基準額、一般的には事業所得しかない場合には
年税額(予定納税を引く前の税額)が15万円以上になると
予定納税が必要になります。
7月31日と11月30日に1/3づつ納める事になります。

たとえば所得税が20万円かかった方だと

200,000円÷3=66,666円 ※100円未満切り捨て

7月31日に66,600円
11月30日に66,600円
納める事になります。

・消費税の予定納税

個人事業主の方で消費税の予定納税のかかる方は
あまり多くないとは思います。しかし、売上や儲けが出た年
などによって、予定納税が有ったり無かったりの年も
ある事でしょう。

個人事業者で消費税の中間申告が必要な方は
消費税の年税額が48万円を超えるものとされています。

一般に言う消費税は消費税と地方消費税に別れています。
分かりにくいですね。

消費税8%の内、6.3%部分が消費税
1.7%部分が地方消費税

この、6.3%部分の消費税の年の税額が48万円を
超えると中間申告が必要と言っています。

下記の申告書の例では⑨の金額が48万円超えて
いますから中間申告が必要になります。

といっても通常は税務署から送られてくる前年の年税額の
半額を記載した納付用紙で納めるか、引き落としされるか
になるはずです。

現金納付の場合は8月31日、振替納税(引き落とし)の場合は
なぜか9月27日と中途半端な日付になります。

国民健康保険への影響

※国民健康保険

あと忘れてはいけないのが国民健康保険(以下、国保)です。
税金が多かった年は国保の金額が増え、
税額が少なかった年は国保の金額が減ります。

国保金額の算定方法は市町村により違いはありますが、
所得から算定される例が多いと感じています。
(岐阜市は以前は住民税から算定していました)

確定申告で所得が決まれば国保の大体の金額は
計算できますので、春以降(岐阜は6月から)の
納付の予定はたてられます。

各市町村のサイトでは簡易計算できる所も
ありますので参考にしてください。

国保には上限が設けられており、上限を越えている
方は所得による金額の上下はありません。
岐阜市は89万円ですが毎年上がり続けています。

確定申告が終わりホッとすると
4月の後半の所得税・消費税の
納税の時期になります。

そこそこの税額を納めた方は
そのあとの住民税・事業税の
納税も負担になるでしょう。

税額の多い方は来年度の前払いである
予定納税も含めた納税計画をたてる必要が
あります。

何月にどの税目がかかるのかは決まっていますから
ご自身の納税計画表を作ってみると、効果的な資金計画が
立てやすいですよ。

【編集後記】

今日で確定申告も一段落と
言いたいのですが、、、
明日に持ち越しの件ができました。

【1日1新】
深夜の学習塾に訪問
日付を跨ぎそうでした、、

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