商工会での年末調整の現場にて

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地元の商工会で年末調整のお手伝いです。
あれこれ質問されて、んんん・・・と
なる事が多く反省しています。

源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書

な、長い・・・久し振りに書きました。

手書きが基本です

現場では法定調書関係は手書きが基本です。
(パソコンを持ち込んで検算する事は可能です)

出納帳関係は商工会の機械化(記帳代行)
またはPCによる自計化がかなり進んでいます。

ただし、給与関係(年末調整)については
専従者給与のみや数人の従業員だけの
事業所が多いので、パソコンで給与計算を
している方は極稀です。

会計事務所では普段、給与計算や年末調整を
パソコンに頼っていますので、毎年この時期の手書きの
年末調整、法定調書の作成はある意味勉強になります。

ただ最近の扶養控除申告書や給与支払報告書は
一部の欄がとても狭く手書きに対応しているとは
思いません(手書きしないか・・・)。

質問のあった事項

今回の質問事項で主なものは・・・

・源泉税の納期の特例の届出書の提出について
毎月納付から半期の納付に切り替わるのはいつですか?

届出を出した翌月から納期の特例に変わります。
9月に届出を提出すると9月分は10月10日納付、
翌月10から12月分は納期の特例で1月20日納付に
なります。

通常、税務署から案内の封筒やハガキが送られてきますので
確認ができます。

・内縁の妻に対する専従者給与???
平成29年に開業して初めて年末調整される方。
専従者給与の届出や、納期特例の届出の確認をして
いると、専従者の名字が事業主の方と異なります???
う〜ん・・まだ籍は入れていないとのことでした・・・

青色専従者給与の要件として「生計を一にしている配偶者
その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合・・・」
とありますので、それ以外の者は専従者で無いので給与になりますね。
その後、届出の取り下げをされたのかは???

・社会保険の扶養と通勤手当
パート勤めの方が、夫の職場から「社会保険の扶養を
外れますよ」と言われたとの事。

お話を伺うと、気をつけて130万円の範囲で働いていたそうですが、
通勤手当の分を除いて考えていて、130万円を超えたそうです。

源泉徴収票を見ているだけでは交通費の分は把握できません。
夫の職場へは毎月給料明細のコピーを提出する事になっているそうです。

所得税の課税分だけで大丈夫と判断されている(そのままスルー出来ている)方も
多いような気がします。130万円の枠内で働いている方は
今年の給与総額に十分に注意しましょう。

・事業用の車の事故による保険金(個人事業主の場合)
保険会社から保険金が入ってきた場合の処理について

事業用の固定資産に対する損害賠償金は非課税所得になります。
帳簿価格を超える金額が入ってきても収入に計上しなくても
良いです。また保険金が帳簿価格を下回る場合は差額が必要経費に
なります。

ただし、事業用の棚卸資産の火災による滅失や休業に対して
受け取った保険金は収入に計上する必要があります。

あまり遭遇する機会はないと思いますが、
ご注意ください。

・その他

会社が倒産したりリストラされたりして失業した場合の
国民健康保険の軽減措置についての質問

すいません。勉強不足でした。離職理由コードが何番だとか、
特定受給資格者と特定理由離職者の違いとか、学ばせて
もらいました・・・

忘れている事

年末調整など1年のこの時期にしか行わない
作業(手書きなど)だと、どうしても忘れて
しまっている事があります。

所得税や消費税については年の途中でも
試算しますが、法定調書関係はどうしても
この時期にしかお目にかからず
忘れている内容があります。

給与支払報告書(源泉徴収票)も毎年マイナーチェンジ
していますのでよく確認しないといけませんね・・・

今回もいろいろと学ばせて戴きました。

【編集後記】

商工会等での年末調整、確定申告期の無料相談では
お弁当が出るところや出ないところが、、、
こちらの商工会は立派なお弁当でした。

【1日1新】

商工会でWi-Fi

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