注文住宅の場合の「住宅取得等資金の贈与」について

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住宅取得等資金の贈与について
今回の確定申告でも多いとの
記事を書きました。
本当に羨ましい限りです。

建売住宅や分譲マンションの購入の場合と
注文住宅では少し異なる点があるので
今回は注文住宅の場合の添付書類を中心に
まとめてみました。

資金の贈与と住宅の完成(引き渡し)が年内ならば
問題ありませんが、年をまたぐ場合には注意が
必要です。

今年の申告というよりは来年の申告に向けて
参考にしてもらえれば・・・

建売住宅や分譲マンションの場合

建売住宅やマンションの購入に関しては
贈与の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の
全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
「家屋の新築等をすること」なんて変な書き方
ですね。それはまた後ほど・・・

建売住宅や分譲マンションの取得の場合は
贈与を受けた翌年の3月15日までにその引き渡しを
受けてなければ贈与の非課税の制度を使えません。

引き渡しを受けるということは、当たり前ですが
建物が完成していないといけません。
3月15日までに完成して引き渡しを受ける
事が要件になります。

ただ、3月15日までに家屋に居住することと
言っていますが、「遅滞なくその家屋に居住する事が
確実で有ると見込まれること」とされているので
引っ越しその他、有る程度の余裕はあります。
※遅くとも12月31まで

注文住宅等の場合

注文住宅の場合は建売等の時と少し条件が
異なります。
先ほど「家屋の新築等をすること」
とありましたね。

※「新築」には贈与を受けた年の翌日3月15日において屋根
(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として
認められる時以降の状態にあるものが含まれます。

なんだか分かりにくい説明ですので解説を・・・
つまり、注文住宅の場合には、贈与の翌年の3月15日
までに、いわゆる上棟(棟上げ)がされていれば、完成は
その後でいいですよという事です。極端に言えば柱が建っていて
屋根がついていれば OKでしょうか。

ただし、完成後遅くてもその年の12月31日までに居住することが
要件とされています。

お客様で、日が悪い?のでと完成後、数ヶ月経ってから
入居された方がありました。日が悪くても年は越せませんね。

贈与の翌年3月15日において新築の工事が完了に準ずる
状態にある場合には、下記の添付書類が必要です。

新築家屋にかかる工事を請け負った建設業者などの
住宅用に家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを
証する書類

その家屋が3月15日に上棟の状態にあるかどうか
建設業者に証明してもらう書類です。

②新築をした住宅用の家屋を居住の用に供した時は
遅滞なく登記事項証明書等の書類を所轄税務署長に
提出することを約する書類

建物が完成していないと取得できない、登記事項証明書や
長期優良住宅等にかかる各種通知書や証明書の写しを
完成後、取得したら早目に税務署に提出することを
約束する書類です。

贈与税 (住宅取得等資金) 関係様式

国税局のHPに各種書式が
あがっていますので
参考にしてください。
記載例もありますよ。

はじめて住宅資金の贈与を申告した時には
いろいろと探し回った覚えがあります。恥

いずれも3月15日までに申告が必要

建売住宅、分譲マンション、注文住宅、
いずれの場合にも3月15日までに贈与税の
申告をしなければ住宅取得等資金の贈与
の非課税制度は適用されませんので
注意が必要ですね。

【編集後記】

毎年、確定申告時期になると
昨年と同じ様な段取りの
悪さが露呈します。
やるかやらないか決めないと
いけない案件もあります。

【1日1新】
長くお世話になった会社の
最後の申告。

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